マタハラ坊措置とは、「職場でマタハラが起きないようにしましょう。マタハラの被害者や加害者への対処含め、未然に防ぐための周知や教育も事業主側の責任です」というルールのことで、2017年1月から事業主に義務化されました。
これは、既にセクハラについて義務付けられており、措置内容もよく似ています。
ただし、新たに「業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること」という内容が加わっており、この点がポイントになります。
なぜなら、マタハラはモラルの問題ではなく、働き方の問題だからです。マタハラは、妊娠・出産・子育てによって、他の従業員と同じように働けなくなった時に、職場で生じるハラスメントです。妊産婦が嫌がらせを受ける「マタハラ」や、周囲の従業員がしわ寄せを受ける「逆マタハラ」という形で発生します。本来は、職場の管理者が、職場全体の業務量をコントロールする等の配慮をすることで防止できるのですが、そこが機能していないと労働者に負担がかかるため、結果としてハラスメントに発展してしまいます。
そこで今回、「業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること」として規定され、事業主の義務として改めて確認されたわけです。
現在の法律では、妊娠・出産・育児をしながらでも働き続けられるように、職場は配慮する責任があります。ただ、周囲の従業員に全く配慮・感謝もせずに、与えられた権利を行使してよいということでもありませんので、制度利用者への教育含め、全従業員に正しい知識を周知することが求められています。
業務量が増え「逆マタハラだ」という怒りが、妊産婦に向かないよう管理者が配慮することも必要ですが、当事者・管理者含め、みんなが戸惑っているのが現状です。従業員側も、管理者や事業主に対して働きかけ、職場内で連帯して具体的対応を求めることが必要です。
マタハラは決して妊産婦だけの問題ではありません。事業主はもとより、職場の全従業員がこの措置義務を活用し、当事者目線の具体的な「働き方改革」のアクションを行うことで、育児だけでなく、介護・病気の治療など、様々な事情を抱える労働者が増えても、労働力を確保できる会社・働き続けられる会社、しいては社会を作ることにつながっていくのです。
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